院長挨拶

德橋 泰明

院長 德橋 泰明

北本病院(正式名称:医療法人財団 博翔会 桃泉園北本病院)は、従来、リハビリテーションや慢性期医療に特化した病院でした。
病院の理念は、昭和56年に病院がスタートして以来「私たちは地域の皆様が信頼し愛する病院を目指します」です。
そして具体的には、「地域と連携しながら患者さんが元気に自宅へ帰れるよう支援する」ことでした。
近年は、社会の高齢化を反映して、より質の高い医療サービススの提供が必要になりました。
そのため、内科、整形外科、リハビリテーション科、循環器内科、循環器外科、消化器科内科、消化器外科、泌尿器科、人工透析内科、血管外科など幅広い診療科による医療を目指しています。
新医療技術や最新のMRIなど新しい機器設備を整え、脊椎手術や人工透析専門病棟、下肢静脈瘤の治療、脳ドックや骨粗鬆症診断治療、そして質の高いリハビリテーションなど専門性の高い、特化した医療サービスも提供できるようになりました。

このような質の高い医療サービスを提供する上で何よりも大事にしていることは、スタッフ一同が、一人ひとりの患者さんと同じ目線で向き合い、丁寧な対応を積み重ねることだと考えています。

地域との連携も、病院内だけでなく、通所リハビリテーション、訪問診療介護などより大きな広がりとより緊密な連携が必要になりました。
北本病院は地域を支える重要な拠点の一つであり、このような社会の必要性に対し、私たちから地域へ信頼の輪がさらに繋がっていくよう、病院の体制をよりレベルアップし、スタッフ一丸となって邁進してまいります。

病院概要

名称
医療法人社団博翔会 桃泉園北本病院
読み
いりょうほうじんしゃだん はくしょうかい
とうせんえんきたもとびょういん
所在地
〒364-0001
埼玉県北本市深井3-75
電話
048-543-1011(代表)
FAX
048-543-1316
診療科目
内科/リハビリテーション科/循環器内科/循環器外科/消化器科内科/消化器外科/泌尿器科/人工透析内科/整形外科
病院理念
私たちは地域の皆様が信頼し愛する病院を目指します。
病床数
総病床: 196床
<内訳>
  • 回復期: 60床
  • 慢性期: 136床
    (療養病棟:116床、地域包括ケア病床:20床)
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 指定自立支援医療機関(更生医療)
  • 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
  • 原子爆弾被害者指定医療機関
  • 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
  • 在宅療養支援病院
  • 整形外科専門医
  • 泌尿器科専門医
  • 総合内科専門医
  • 循環器専門医
  • 脳神経外科専門医
  • 摂食・嚥下障害看護認定看護師
  • 難病指定医(整形外科/内科/脳神経外科)
施設基準

基本診療料

  • [外医DX2] 電子的診療情報連携体制整備加算2

    電子的診療情報連携体制整備加算2とは?

    マイナ保険証やオンライン資格確認のしくみを使って、患者さんの受診歴・薬の情報・検査結果などを診察室で確認しながら診療する体制への加算です。
    加算は1〜3の区分に分かれ、加算2は、基本となる体制に加えて、電子処方箋・電子カルテ・情報共有のいずれか一つを満たす区分にあたります。

    主な要件
    • 請求と明細書:電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行い、算定した診療報酬の区分・項目名と点数を記載した詳細な明細書を無償で交付していること。
    • オンライン資格確認:健康保険法に規定する電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を有していること。
    • マイナ保険証の利用率:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること(その前月・前々月の利用率で代えることもできます)。
    • 健康相談:マイナポータルの医療情報等に基づき、患者さんからの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
    • 掲示と公開:診察室でオンライン資格確認システムから取得した診療情報を活用していること、医療DXを通じて質の高い医療の提供に取り組んでいること、明細書を無料交付していることを院内に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載すること。
    • 加算2に固有の条件:上の基本部分をすべて満たしたうえで、次のいずれか一つを満たすこと。①電子処方箋を発行する体制または調剤情報を登録する体制、②安全管理ガイドラインに準拠し電子処方箋管理サービス等と接続できる電子カルテ、③電子カルテ情報共有サービスまたは地域の医療ネットワークを活用する体制。
    • 区分の違い:加算1は上の①〜③をすべて満たす区分、加算3は基本部分だけを満たす区分です。加算2はその中間にあたります。
    患者さんにとってのメリット
    • 他の医療機関で受けた検査や、処方されている薬の情報を踏まえた診療を受けやすくなります。
    • お薬手帳を忘れた場合でも、同意のうえで薬の情報を確認してもらえます。
    • 会計時に、何にいくらかかったかが分かる明細書を無料で受け取れます。
    • マイナ保険証の利用率が要件になっているため、窓口での受付が実際に運用されています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    診療情報を電子的に確認するしくみを備えたうえで、電子処方箋・電子カルテ・情報共有のいずれかに対応していることを示す区分です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入減免] 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準

    継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準とは?

    入院料を算定するすべての医療機関に共通して求められる基準のひとつで、医療機関で働く職員の賃上げを継続して行っているかを確認するものです。
    この基準を満たさない場合、入院料が減額される取扱いになります。

    主な要件

    次のいずれかに該当する医療機関であることが求められます。

    • すでに届け出ている場合:令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関であること。
    • 新たに算定を始める場合:対象職員(医師・歯科医師を除く)の基本給等を令和6年3月時点の給与体系と比べて、令和8年度は5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)、令和9年度は8分7厘(同1割3分7厘)に相当する水準以上の引き上げを行っていること。
    • 有床診療所の場合:令和8年3月31日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ている有床診療所、または外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出ていて2分3厘に相当する水準以上の引き上げを行った有床診療所であること。
    • 新しく入院を始めた場合:令和8年6月1日以降に新規に開設した保険医療機関、または同日以降に無床診療所から有床診療所になった保険医療機関であること(後者は令和8年7月の通知の訂正で追加されました)。
    入院料に共通して求められる他の基準
    • 入院診療計画を多職種で作成し、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策委員会を月1回程度開催し、感染情報レポートを週1回程度作成すること。
    • 安全管理の指針・院内報告制度・委員会を整備すること。
    • 褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束の最小化に取り組むこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 働く人の処遇が改善されることは、人材の定着を通じて医療の質と安全を支えます
    • 看護補助者や事務職員も対象に含まれ、病棟全体の体制維持につながります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、職員の賃上げを継続して行っている医療機関であることを示すものです。入院料を算定するうえでの共通の前提として位置づけられています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [療養入院] 療養病棟入院基本料

    療養病棟入院基本料とは?

    長期にわたって療養が必要な患者さんが入院する療養病棟の基本料金にあたる区分です。急性期の病棟とは求められる体制が一部異なり、生活を支える医療が中心になります。

    主な要件
    • 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
    • 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
    • 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、寝たきりに近い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。体圧分散式マットレス等を適切に選べる体制。
    • 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
    • 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
    • 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
    • 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、1病棟あたりの病床数は原則60床以下を標準とすること。病棟ごとに交代制の勤務形態をとり、看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備を備えていること。
    • 夜勤の扱い:看護職員の月平均夜勤時間数を72時間以下とする規定は、療養病棟入院基本料を算定する病棟の看護職員には適用されません。週当たりの所定労働時間が40時間以内であることは共通です。
    • 中心静脈カテーテルの感染防止:中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制について、定められた様式で届け出ること。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院時に、療養病棟向けの様式を参考にした診療計画を文書で説明してもらえます。
    • 長期の入院で起こりやすい床ずれや低栄養について、チームで評価し計画を立てる体制があります。
    • 点滴のための管による感染を防ぐ体制が届出の対象になっています。
    • 身体的拘束を減らす取り組みが要件になっており、割合の把握や職員研修が続けられています。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    療養病棟入院基本料は、長期の療養を支える病棟の体制を定めた区分です。夜勤時間の規定など急性期の病棟とは異なる部分がある一方、入院診療計画・褥瘡対策・栄養管理・身体的拘束の最小化といった土台の基準は共通しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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  • [診療録2] 診療録管理体制加算2

    診療録管理体制加算2とは?

    カルテなどの診療記録を組織として保管・管理し、必要なときに取り出せる体制を評価する加算です。
    加算1と2があり、2は基本となる区分にあたります。

    主な要件
    • 記録の保管:過去5年間の診療録と、過去3年間の手術記録・看護記録等のすべてが保管・管理されていること。
    • 中央病歴管理室:中央病歴管理室が設置され、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
    • 担当部門と規程:診療録管理部門または診療記録管理委員会が設置され、診療記録の保管・管理のための規程が明文化されていること。
    • 診療記録管理者:1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
    • 疾病統計:入院患者について、ICD(国際疾病分類)の大分類程度以上の疾病分類がなされていること。
    • 検索:保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
    • 退院時要約:全診療科において、全ての患者さんについて退院時要約が作成されていること。
    • 診療情報の提供:患者さんに対する診療情報の提供が現に行われていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 過去の受診内容が年単位でさかのぼって残されています
    • 入院の経過をまとめた退院時要約が作られるため、他の医療機関に引き継ぎやすくなります。
    • 診療情報の提供が実際に行われている医療機関です。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    診療録管理体制加算2は、診療記録を個人任せにせず組織で管理していることを示す加算です。加算1では、専従の管理者の配置や退院時要約を14日以内に作成する割合など、さらに踏み込んだ要件が加わります。

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  • [入医DX2] 電子的診療情報連携体制整備加算2

    電子的診療情報連携体制整備加算2(入院)とは?

    医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認を土台に、診療情報を電子的に扱える体制を整えているときに算定される、入院基本料等の加算です。
    加算2は、加算1で求められるバックアップや業務継続計画(BCP)の要件を除いた区分にあたります。

    主な要件
    • オンライン請求:電子情報処理組織を使った診療報酬の請求を行っていること。
    • 明細書の無償交付:診療報酬の区分・項目の名称と点数等を記載した詳細な明細書を無料で交付し、その旨を院内に掲示していること。
    • オンライン資格確認:健康保険の資格を電子的に確認できる体制を有し、ポータルサイトに運用開始日を登録していること。
    • マイナ保険証の利用実績:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること(前月・前々月の実績で代えることも可)。
    • 健康相談の体制:マイナポータルの医療情報等にもとづき、健康管理に関する相談に応じられること。
    • 掲示とウェブ公表:診察室等でオンライン資格確認から得た診療情報を活用していること、マイナ保険証を促進していることなどを院内に掲示し、原則ウェブサイトにも掲載していること。
    • 安全管理:厚生労働省の安全管理ガイドラインに準拠した体制を持ち、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置して、職員に年1回以上の情報セキュリティ研修を行っていること。
    • 資格の推奨:安全管理責任者は、情報セキュリティマネジメントや情報処理安全確保支援士の資格を有していることが望ましいとされています。
    患者さんにとってのメリット
    • これまでの薬や検査の情報を確認しながら診療を受けられ、重複した投薬や検査を避けやすくなります。
    • マイナポータルの情報をもとに、健康管理についての相談に応じてもらえます。
    • 情報の取り扱いについて安全管理の責任者が置かれ、職員研修も行われています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    電子的診療情報連携体制整備加算2は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の体制を整えている医療機関であることを示す基準です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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  • [療養1] 療養病棟療養環境加算1

    療養病棟療養環境加算1とは?

    長期の療養を行う療養病棟について、病室の広さや食堂・浴室などの生活環境が整っていることを評価する加算です。
    加算1と2があり、1は病棟全体の広さの基準まで満たす区分です。

    主な要件
    • 病室の人数:1病室につき4床以下であること。
    • 病室の広さ:内法による測定で、患者1人につき6.4平方メートル以上であること。
    • 廊下の幅:病室に隣接する廊下の幅が内法で1.8メートル以上(両側に居室がある廊下は2.7メートル以上)であること。手すりを除く柱等の構造物も含めた最も狭い部分で基準を満たすこと。
    • 機能訓練室:床面積が内法で40平方メートル以上の機能訓練室があり、訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、角度計・握力計などの測定用具といった器械・器具を備えていること。
    • 食堂:入院患者1人につき内法で1平方メートル以上の広さの食堂が設けられていること。
    • 談話室:入院患者同士や患者さんとご家族が談話を楽しめる広さの談話室があること(食堂との兼用も可)。
    • 浴室:身体の不自由な患者さんの利用に適した浴室が院内に設けられていること。
    • 病棟全体の広さ(加算1に固有):病棟の床面積が患者1人につき内法で16平方メートル以上であること。この面積には、病棟内の治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナース・ステーション、便所等を算入して差し支えないとされています。
    患者さんにとってのメリット
    • 大部屋でも4人までで、1人あたりの広さが確保されています。
    • 食事を部屋の外でとれる食堂と、家族と話せる談話室があります。
    • 体が不自由でも使える浴室と、リハビリのための機能訓練室が備わっています。
    • 廊下の幅が広く、車椅子やストレッチャーでも通りやすくなっています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    療養病棟療養環境加算1は、長く過ごす場としての病棟の広さと設備を評価する加算です。加算2との違いは、病棟全体で患者1人あたり16平方メートル以上という広さの基準を満たしているかどうかにあります。

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  • [口腔管] 口腔管理連携加算

    口腔管理連携加算とは?

    歯科を持たない病院が、入院中の患者さんのお口の問題に対応できるよう、歯科の医療機関とあらかじめ連携体制をつくっている場合の入院に係る加算です。
    入院中に歯科の受診が必要と判断された場合に、連携先の歯科医師が病室まで来て診療(歯科訪問診療)を行える仕組みを整えていることが評価されます。

    主な要件
    • 連携体制:歯科診療を提供していない医療機関であり、入院中に歯科受診が必要と医師等が判断した患者さんについて、連携する歯科医療機関へ歯科訪問診療を依頼する方法をあらかじめ取り決め、連絡先や連絡方法を文書で受け取っていること。
    • 情報の公開:必要時に入院中の歯科訪問診療が行われる場合があること、および連携先の歯科医療機関の名称を、院内の見やすい場所に掲示していること。原則としてウェブサイトにも掲載すること(自ら管理するホームページ等がない場合を除く)。
    • 前年度の実績:入院中の患者さんが連携先から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上、かつ退院時に歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上あること。
    • 院内の体制:入院患者さんに適切な口腔管理を行い、口の中に治療が必要な問題(口腔衛生状態の不良、咬み合わせの不良など)を認めた場合に、必要に応じて連携先へ依頼できる体制が整っていること。
    • 望ましいとされる取組:入院中の歯科受診が必要と判断しなかった場合でも退院後の歯科受診を促すこと、全ての入院患者さんについて入院後速やかにお口の状態を評価する体制を整えること。
    • 経過措置:実績の要件は、令和9年5月31日までの間は満たしているものとみなされます。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院中にお口のトラブルが起きても、転院や外出をせずに病室で歯科の診療を受けられる道筋があります。
    • 連携先の名称が掲示・公開されているため、どこの歯科医療機関と組んでいるかを事前に確認できます。
    • 実績を伴った連携であることが、届出の要件として確かめられています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    歯科のない病院でも、入院中のお口の問題を放置せず歯科につなげられるようにするための連携の基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [医療安全2] 医療安全対策加算2

    医療安全対策加算2とは?

    病院が医療安全を専門に担当する管理者と部門を置き、組織として安全対策に取り組んでいる場合に算定される、基本診療料の加算です。
    加算1と加算2の違いは、主に医療安全管理者の勤務のしかたにあります。加算1はこの業務に専従する職員を置くことが必要ですが、加算2は専任で足ります。つまり要件は加算1のほうが厳しく、加算2はその一段手前にあたります。

    主な要件
    • 医療安全管理者の配置:医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師・薬剤師などの医療有資格者を置くこと。または、研修を修了し医療安全管理部門で1年以上の業務経験がある専任の職員を置き、その職員とは別に看護師・薬剤師などを同部門に配置すること。
    • 研修の中身:ここでいう適切な研修とは、国または医療関係団体等が主催し、通算40時間以上で、安全管理体制の構築、職員研修の企画・運営、情報収集と分析、事故発生時の対応などを含むものです。
    • 医療安全管理部門の設置:部門を設け、業務指針と医療安全管理者の具体的な業務内容を整備し、診療部門・薬剤部門・看護部門・事務部門などすべての部門から専任の職員を配置すること。
    • 委員会との連携と情報提供:医療安全管理委員会と連携できる体制を整え、医療安全管理者による相談・支援が受けられる旨を院内の見やすい場所に掲示すること。
    • 活動の記録:業務改善計画書を作成し、実施状況と評価結果、院内研修の実績、患者等からの相談件数と内容を記録すること。
    • カンファレンス:医療安全対策の取組を評価するカンファレンスを週1回程度開催すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 薬の取り違えや検査の誤りを防ぐ仕組みが組織として整えられています。
    • 医療安全についての相談窓口が用意され、その案内が院内に掲示されています。
    • 院内を定期的に巡回して問題を洗い出し、改善につなげる活動が継続的に行われています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    医療安全対策加算2は、専任の医療安全管理者と専門部門を置いて安全対策に取り組んでいる病院であることを示す基準です。加算1との差は体制の厚みであり、どちらも組織的な安全管理が行われていることを表しています。

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  • [感染対策3] 感染対策向上加算3

    感染対策向上加算3とは?

    院内感染を防ぐ体制を評価する加算で、3は小規模な体制から取り組む区分です。加算1から3のうち、求められるチームの人数が最も少なくなっています。

    主な要件
    • 病床規模:その医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とすること。
    • 感染制御チーム:専任の常勤医師と専任の看護師で構成すること(加算2で求められる薬剤師・臨床検査技師は含まれません)。このうち1名を院内感染管理者として配置すること。医師と看護師は適切な研修を修了していることが望ましいとされています。
    • カンファレンスへの参加:加算1を届け出た医療機関が主催する院内感染対策のカンファレンスに年4回程度参加すること。新興感染症の発生等を想定した訓練にも年1回以上参加すること。
    • 抗菌薬についての助言:院内の抗菌薬の適正使用について、連携する加算1の医療機関または地域の医師会から助言を受けること。細菌学的検査を外部に委託している場合は、薬剤感受性検査に関する契約内容を確認し、検査体制を整えておくこと。
    • 院内の巡回:チームにより週1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握と実施状況の把握・指導を行うこと。
    • 新興感染症への備え:感染症法にもとづく協定指定医療機関であること。発生時に、汚染区域と清潔区域を分ける体制、または発熱のある患者さんの動線を分けられる体制を有すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 小規模な医療機関でも、感染対策の担当者が決まっています
    • 抗菌薬の使い方について、地域の中核病院や医師会から助言を受ける仕組みがあります。
    • 発熱のある患者さんと他の患者さんの動線を分けられる体制が求められています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    感染対策向上加算3は、感染対策の入り口にあたる区分です。医師と看護師の2名から始められる一方、抗菌薬の使い方については外部の助言を受けることが条件になっています。

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  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    入院した患者さんの診療内容について、国が行う調査へ決められた形式のデータを提出していることを評価する加算です。集められたデータは、入院医療のあり方を検討する材料になります。

    主な要件
    • 前提となる届出:診療録管理体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。特定入院料のみを届け出る医療機関では、診療録管理体制加算1または2の施設基準を満たしていれば足ります。
    • 調査への参加体制:厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」に適切に参加できる体制を有すること。調査事務局と常時、電子メールと電話で連絡がとれる担当者を2名指定すること。
    • 提出するデータ:退院患者調査に準拠したデータを提出すること。データ提出加算1・3は入院患者のデータを、2・4は入院患者に加えて外来患者のデータも提出します。
    • コーディング委員会:「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上開催すること。委員会は、コーディングの責任者のほか、診療部門の医師、薬剤部門の薬剤師、診療録情報を管理する部門または診療報酬請求事務を統括する部門の診療記録管理者を構成員とします。
    • 提出の継続:各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、変更の届出を行い、その翌月から算定できなくなります。
    患者さんにとってのメリット
    • 病名の付け方(コーディング)について院内で基準をそろえる委員会があり、診療記録の質が保たれます
    • 提出したデータは全国の集計に使われ、入院医療の検討材料になります。
    • 提出の遅れが続くと算定できなくなるため、継続して取り組む必要があります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    データ提出加算は、診療の記録を全国の分析に使える形で出していることを示す加算です。多くの入院基本料で届出が要件になっており、入院医療の土台にあたる仕組みといえます。

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    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入退支] 入退院支援加算

    入退院支援加算とは?

    入院した早い段階から退院後の生活を見すえて準備を進める専門の部門を置いていることを評価する加算です。加算1から3まであり、1が最も要件の多い区分です。

    主な要件
    • 入退院支援部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が院内に設置されていること。
    • 面会の扱い:感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者さんへのご家族等の面会を妨げてはならないこと。制限を行う場合も必要以上に厳格にならないよう配慮し、面会に関する規程を定めて定期的に見直し、病棟等の見やすい場所に掲示すること。
    • 部門の人員(加算1・2):入退院支援と地域連携業務に十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が1名以上配置され、加えて他方の職種が専任で配置されていること。
    • 病棟への配置(加算1):専任の看護師または社会福祉士が各病棟に配置されていること。1人が受け持てるのは2病棟・計120床までです。
    • 連携機関(加算1):転院・退院体制についてあらかじめ協議した連携先が25以上あること。連携先の職員と年3回以上、対面またはビデオ通話で面会して情報を共有し、その日付・担当者名・目的・機関名を記録すること。
    • 小児への支援(加算3):入退院支援、5年以上の新生児集中治療および小児の看護の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る研修(9時間以上)を修了した専任の看護師と、専従の社会福祉士が配置されていること。
    • 掲示:病棟の廊下等の見やすい場所に、病棟に専任の職員とその担当業務を、患者さんとご家族に分かりやすく掲示していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 退院してからの暮らしについて、入院の早い段階から相談できます
    • 担当する職員の名前と役割が病棟に掲示されています。
    • ケアマネジャーや介護サービス事業者との橋渡しをしてもらえます。
    • 面会について、必要以上に厳しい制限をかけない規程が定められ、掲示されています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入退院支援加算は、退院を「その日に考える」のではなく入院時から準備する体制を評価する加算です。加算1では25以上の連携先と、年3回以上顔を合わせて情報を共有することまで求められます。

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  • [協力施設] 協力対象施設入所者入院加算

    協力対象施設入所者入院加算とは?

    介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームの入所者が急に具合が悪くなったときに受け入れる協力医療機関であることを評価する加算です。

    主な要件
    • 協力医療機関であること:介護保険施設等から協力医療機関として定められており、入所者の病状が急変して入院が必要と認められた場合に、原則としてその医療機関が受け入れる体制を確保することを施設と取り決めていること。
    • 24時間の連絡先:24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その担当者と直接連絡がとれる電話番号や緊急時の注意事項を、事前に施設の管理者等へ提供していること。曜日・時間帯ごとに担当者が異なる場合は、それぞれ明示すること。
    • 病床の確保:緊急時に入所者が入院できる病床を常に確保していること。確保している病床を超える入院が必要になるなど、やむを得ない場合は入院可能な他の医療機関を紹介すること。
    • 情報共有(いずれかを選択):診療情報と病状急変時の対応方針を患者さんの同意を得たうえで施設から提供され、必要に応じてICTで常に確認できる体制を有し、かつ年1回以上のカンファレンスを行うこと。または、ICTを用いずに年3回以上のカンファレンスを行うこと(年2件以上の入院を受け入れた場合は年1回以上でよい)。
    • 掲示とウェブ公開:協力医療機関として定められていること、急変等に対応すること、施設の名称を見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入所している施設で具合が悪くなったとき、行き先を一から探さずに済みます
    • 夜間・休日でも連絡がつく担当者が決められています。
    • ふだんの状態や急変時の希望が、あらかじめ病院側に共有されています。
    • どの施設と協力関係にあるかが掲示とウェブで公開されています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    協力対象施設入所者入院加算は、施設と病院をあらかじめ結びつけておくための加算です。連絡先・病床・情報共有の三つを事前に整えることで、急変時の受け入れを確実にしています。

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  • [回2] 回復期リハビリテーション病棟入院料2

    回復期リハビリテーション病棟入院料2とは?

    脳卒中や骨折などのあと、集中的なリハビリで在宅復帰を目指す病棟に入院したときの入院料です。入院料1から5まであり、2は人員は入院料1と同じで、成果の基準が一段緩やかな区分です。

    主な要件
    • 人員配置:リハビリテーション科を標榜し、その病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上を常勤で配置すること。専任の管理栄養士1名以上の配置は、入院料1では必須ですが入院料2では望ましい要件です。
    • リハビリの量:1日あたりの提供単位数が平均3単位以上であること。
    • 重症の患者さんの割合:新規入院患者のうち重症の患者さんが3割5分以上であること(入院料1と同じ)。
    • リハビリテーション実績指数:届出を行う月と各年度の4月・7月・10月・1月に算出した実績指数が32以上であること(入院料1は42以上)。
    • 土日・休日の提供:土曜日・休日を含めすべての日にリハビリを提供できる体制を備えていること。
    • FIMの研修:FIMの測定に関わる職員を対象とした研修会を年1回以上開催すること。
    • リハビリテーション料の届出:心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器のいずれかのリハビリテーション料の届出を行っていること。
    • 療養環境:病室の床面積が内法による測定で患者1人につき6.4平方メートル以上であること。患者さんの利用に適した浴室と便所が設けられていること。廊下の幅は内法で1.8メートル以上(両側に居室がある場合は2.7メートル以上)であることが望ましいとされています。
    • 実施計画と評価:リハビリテーションの実施計画を作成し、効果や実施方法を定期的に評価する体制がとられていること。
    • 情報の掲示:前月までの3か月間に退棟した患者数とその状態区分別の内訳、直近のリハビリテーション実績指数を、少なくとも3か月ごとに院内に掲示し、ウェブサイトにも掲載していること。
    • 高次脳機能障害への対応:地域の高次脳機能障害者支援センターや障害福祉サービス事業所等の情報をあらかじめ把握し、該当する患者さんの退院時にご本人やご家族へ説明・提供できる体制を整えること。退院後に他の医療機関や介護・障害福祉のリハビリへ移る場合は、同意を得たうえでリハビリテーション総合実施計画書等を文書で提供できる体制を整えること。
    • 特定機能病院でないこと。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がそろい、土日も休まずリハビリを受けられます
    • 社会福祉士が配置され、退院後の生活の準備も一緒に進みます。
    • リハビリの成果を表す実績指数が掲示・公開されています。
    • 重い状態の方を一定割合以上受け入れている病棟です。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    回復期リハビリテーション病棟入院料2は、入院料1と同じ人員・同じ重症者割合を備えつつ、実績指数の基準が32以上である区分です。管理栄養士の配置が必須か望ましいかも違います。

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  • [地包ケア4] 地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4

    地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4とは?

    急性期の治療を終えた患者さんの在宅復帰に向けた療養と、在宅で暮らす方の急な入院を受け止める病棟(または病室)の入院料です。区分1から4のうち、4は求められる実績が最も緩やかな区分です。

    主な要件
    • 看護の配置:看護職員の数が常時、入院患者13人ごとに1人以上であること。看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。夜勤を行う看護職員は2人以上であること。
    • 重症度、医療・看護必要度:直近3か月において入院しているすべての患者さんの状態を評価票のA項目(モニタリングおよび処置等)とC項目(手術等の医学的状況)で測定し、基準を満たす患者さんの割合が必要度Ⅰで1割以上、必要度Ⅱで0.8割以上であること。
    • 入退院支援の部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が設置され、十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が配置されていること(他方の職種は専任で配置)。
    • リハビリ職の配置:その病棟に専従の常勤理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれか1名以上が配置されていること。この職員は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者と兼務できません。
    • リハビリの量:リハビリテーションを提供する患者さんについて、1日平均2単位以上提供していること。入棟時に測定したADL等を参考に必要性を判断し、その結果を診療録に記載するとともに患者さんやご家族へ説明すること。
    • 療養環境:患者さんの利用に適した浴室と便所が、その病棟または近傍に設けられていること。廊下の幅は内法で1.8メートル以上(両側に居室がある場合は2.7メートル以上)であることが望ましいとされています。
    • 地域での役割:在宅療養支援病院の届出、在宅療養後方支援病院の届出と受入実績、第二次救急医療機関であること、認定された救急病院であること、訪問看護ステーションが同一敷地内にあることのいずれかを満たすこと。
    • その他:特定機能病院以外の医療機関であること。データ提出加算に係る届出を行っていること。
    • 在宅等への退院:退院患者に占める在宅等に退院する方の割合が7割以上であること。
    • 病床規模:許可病床数400床未満の医療機関であること。
    • 在宅との関わり:自宅等から入棟した患者さんの割合が2割以上、自宅等からの緊急入院が直近3か月で9人以上、在宅患者訪問診療料の算定が30回以上などの項目のうち、いずれか1つ以上を満たすこと。
    • 転棟の割合:許可病床数200床以上で、定められた地域に所在しない病院では、入院患者に占める同一医療機関の一般病棟から転棟した方の割合が6割5分未満であること。
    患者さんにとってのメリット
    • 急性期の治療のあと、在宅復帰の準備ができます
    • 自院の一般病棟からの転棟に偏らないよう、割合の上限が定められています。
    • 理学療法士等が配置され、入院中も1日平均2単位以上のリハビリが受けられます。
    • 入退院支援の担当者が配置され、退院後の生活の相談ができます。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    区分4は、区分2と同じ400床未満・実績1つ以上という条件のもとで、在宅等への退院割合が7割以上となる区分です。四つの区分は、病床規模・在宅との関わりの数・退院割合の組み合わせで分かれています。

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特掲診療料

  • [食] 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)とは?

    入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。

    主な要件
    • 常勤の管理栄養士又は栄養士が、食事療養部門の責任者として配置されていること。
    • 患者さんの病状に応じて医師が発行する食事箋にもとづき、栄養量が適切に管理された食事が提供されていること。
    • 適切な時間に食事が提供されていること(夕食は原則として午後6時以降)。
    • 適切な温度で提供されるよう、保温・保冷のための設備や器具が用いられていること。
    • 提供前に責任者等が検食を行い、その結果を記録していること。
    • 患者さんごとの食事の内容や摂取状況を記録し、必要に応じて見直していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 病状に合わせた栄養量の食事が出るため、治療そのものの効果が上がりやすくなります。
    • 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供されるので、食欲が落ちにくくなります。
    • 夕食が午後6時以降に提供されるため、極端に早い夕食で夜間に空腹になることを避けられます。
    費用の扱い

    入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。

    まとめ

    入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。

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  • [がん疼] がん性疼痛緩和指導管理料

    がん性疼痛緩和指導管理料とは?

    がんによる痛みに対して、研修を修了した医師が計画的に痛みを和らげる指導と管理を行うことを評価する管理料です。

    主な要件
    • 医師の研修:その医療機関内に緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。ここでいう緩和ケアの経験を有する医師とは、次のいずれかの研修を修了した者をいいます。
      ・がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
      ・緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等
    • 情報通信機器を用いる場合:情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。この場合、この管理料について別途の届出は必要ありません。
    患者さんにとってのメリット
    • がんの痛みについて、緩和ケアの研修を修了した医師が対応します。
    • 医療用麻薬の使い方を含めて、計画的に痛みを和らげる管理が受けられます。
    • 体調によっては、情報通信機器を用いた診療で相談できる場合があります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準は、緩和ケアの研修を修了した医師がいることの一点が中心です。痛みの治療を我慢の問題にせず、専門の知識をもって行うことが求められています。

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  • [小運指管] 小児運動器疾患指導管理料

    小児運動器疾患指導管理料とは?

    こどもの骨や関節、筋肉の病気(運動器疾患)について、専門の医師が継続して診察し指導することを評価する管理料です。

    主な要件
    • 医師の経験と研修:次の両方を満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
      ・整形外科の診療に従事した経験を5年以上有していること
      ・小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了していること
    • 画像検査の体制:小児の運動器疾患の診断・治療に必要な単純撮影(レントゲン)を行う体制を有していること。
    • 入院の体制:必要に応じて、その医療機関の病床または連携する医療機関の病床において、入院可能な体制を有していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 成長にともなって変化する骨や関節の状態を、小児の運動器を学んだ医師に継続して診てもらえます。
    • その場でレントゲンを撮って確認できます。
    • 手術などで入院が必要になったときの受け入れ先が確保されています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    小児運動器疾患指導管理料は、整形外科の経験に小児の研修を重ねた医師がいることを求める管理料です。画像検査と入院の体制まで含めて、一貫して診られることが条件になっています。

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  • [救外3] 救急外来医学管理料3

    救急外来医学管理料3とは?

    夜間や休日に救急外来を受診したときの診療についての管理料のうち、3は最も基本的な区分です。
    区分1・2のように専用区画や搬送件数、常時の医師・看護師の配置までは求められず、法令に基づいて認定された救急病院・救急診療所であることが要件になります。

    主な要件
    • 救急病院・救急診療所であること:救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院または救急診療所であること。通知が定める要件はこの一点です。
    • 区分1・2との違い:区分1は救急搬送件数が年間1,500件以上で専用区画・常時の医師と看護師・常時のCTおよびMRI・緊急手術の体制まで求められ、区分2は年間800件以上で受付時間帯の医師と看護師・血液検査とCTが求められます。区分3にはこれらの要件は置かれていません
    患者さんにとってのメリット
    • 都道府県の認定を受けた救急病院・救急診療所であり、救急患者を受け入れる医療機関として公に位置づけられています。
    • 夜間・休日に救急で受診できる身近な窓口として利用できます。
    • より重い症状が疑われる場合には、区分1・2の体制を持つ病院への搬送・紹介につながります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    法令に基づき認定された救急病院・救急診療所であることを示す、救急外来医学管理料の最も基本的な区分です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [外排自] 外来排尿自立指導料

    外来排尿自立指導料とは?

    尿の管(尿道カテーテル)が入っている患者さんや、排尿に困りごとのある患者さんに対して、外来で多職種のチームが自分で排尿できるよう支援することを評価する管理料です。入院中の排尿自立支援加算に対応する外来版です。

    主な要件
    • 排尿ケアチーム:下部尿路機能障害を有する患者さんの診療の経験を有する医師、その看護に3年以上従事し所定の研修を修了した専任の常勤看護師、リハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士または常勤作業療法士で構成すること。
    • 医師の要件:3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師か、排尿ケアに係る適切な研修(通算6時間以上、下部尿路機能障害の病態・診断・治療・予防・ケアを含む)を修了した者であること。他の医療機関を主たる勤務先とする医師が対診等で参画しても差し支えありません。
    • 看護師の研修:通算16時間以上の研修で、下部尿路機能障害の病態生理、治療と予防、評価方法、排尿ケア、事例分析を含むこと。排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練、自己導尿の指導を含む演習が行われるものであること。
    • 入院中のチームとの関係:このチームの構成員は、入院中の排尿自立支援加算に規定する排尿ケアチームの構成員と兼任して差し支えありません
    • ガイドラインの遵守:包括的排尿ケアの計画と実施にあたっては、下部尿路機能の評価・治療・排尿ケアに関するガイドライン等を守ること。
    患者さんにとってのメリット
    • 退院後も、入院中と同じチームが引き続き排尿の自立を支援してくれる場合があります。
    • エコーで残尿を測るなど、体に負担の少ない方法で評価してもらえます。
    • 骨盤底筋の訓練や排泄用具の使い方について指導を受けられます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    外来排尿自立指導料は、入院中に始めた排尿の自立支援を退院後も続けるための管理料です。チームの構成員を入院中の加算と兼ねられるため、同じ担当者が続けて関われます。

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  • [機安1] 医療機器安全管理料1

    医療機器安全管理料1とは?

    人工呼吸器や輸液ポンプなど、生命維持に関わる医療機器を安全に使うための管理体制を評価する管理料です。1と2があり、1は臨床工学技士による機器管理の区分です。

    主な要件
    • 臨床工学技士:医療機器安全管理に係る常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
    • 医療安全管理部門:医療に係る安全管理を行う部門を設置していること。
    • 医療機器安全管理責任者:医療機器の安全使用のための責任者が配置されていること。
    • 職員研修:従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が行われていること。
    • 保守点検:医療機器の保守点検が適切に行われていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 人工呼吸器などの機器を専門の臨床工学技士が管理しています。
    • 機器の点検が計画的に行われ、故障や誤作動が起きにくくなっています。
    • 機器を扱う職員に対する研修が実施されています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    医療機器安全管理料1は、臨床工学技士を置いて機器を組織的に管理することを評価する管理料です。責任者・研修・保守点検の三つが柱になっています。

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  • [支援病2] 別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院

    在宅療養支援病院(連携により体制を確保する類型)とは?

    在宅で療養する患者さんを24時間支える体制を示す施設基準です。在宅療養支援病院には三つの類型があり、これは他の医療機関と連携して体制を確保する類型です。

    主な要件
    • 病床規模:許可病床数が200床(定められた地域では280床)未満の病院であること。
    • 在宅支援連携体制:診療所または200床未満の病院で構成される在宅療養の支援に係る連携体制を構築していること。連携する医療機関の数は、その病院を含めて10未満とすること。
    • 医師の配置:連携する他の医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。単独型と異なり、自院だけで3名をそろえる必要はありません。
    • 連絡先の一元化:連携する他の医療機関と協力して24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、連携する医療機関間で連絡先電話番号等を一元化したうえで、担当者と連絡先、緊急時の注意事項を事前に患者さんやご家族へ説明のうえ文書で提供していること。
    • 24時間の往診:連携する他の医療機関と協力して、患家の求めに応じて24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名と担当日等を文書で患家に提供していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 小規模な病院でも、連携によって24時間の往診体制が確保されます。
    • 連絡先が一元化されているため、どこにかければよいか迷いません
    • 往診に来る医師の氏名と担当日が、あらかじめ文書で手元にあります。
    • 病院なので、必要なときはそのまま入院できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この類型は、複数の医療機関が組んで一つの在宅体制をつくるものです。連絡先の一元化により、患者さんから見た窓口が一つになる点が特徴です。

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  • [救患搬] 救急患者連携搬送料

    救急患者連携搬送料とは?

    救急で受け入れた患者さんのうち、その病院で入院を続ける必要がない方を、あらかじめ決めた連携先へ転院搬送することを評価する診療料です。1と2があり、1は搬送する側、2は受け入れる側が算定します。

    主な要件
    • 救急搬送の実績(診療料1):救急用の自動車または救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が年間2,000件以上であること。
    • 受入先リストの作成(診療料1):受入先の候補となる他の医療機関について、受入が可能な疾患や病態を地域のメディカルコントロール協議会等と協議したうえで、候補となる医療機関のリストを作成していること。
    • 相談と再受け入れ(診療料1):搬送した患者さんの診療について転院搬送先からの相談に応じる体制と、患者さんが急変した場合等に必要に応じて再度受け入れる体制を有すること。
    • 搬送元リストの作成(診療料2):受入が可能な疾患や病態について、救急患者連携搬送料1を届け出る他の医療機関や地域のメディカルコントロール協議会等とあらかじめ協議したうえで、搬送元の候補となる医療機関のリストを作成していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 救急の病院に長くとどまらず、状態に合った病院へ移れます
    • 移った先で困ったとき、元の救急病院が相談に応じます。
    • 容態が悪化した場合には、再び受け入れてもらえる体制があります。
    • 救急の病床が空くことで、次に救急を必要とする人が入りやすくなります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    救急患者連携搬送料は、救急医療の入り口と受け皿を地域で分担するための診療料です。搬送して終わりではなく、相談対応と再受け入れまでが要件に含まれています。

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  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影とは?

    CTやMRIで撮影を行う際の装置と体制についての基準です。装置の性能によって求められる体制が変わります。

    主な要件
    • 装置:128列以上、64列以上128列未満、16列以上64列未満、または4列以上16列未満のマルチスライスCT装置、もしくは3テスラ以上、または1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
    • 高性能装置の場合の画像診断管理:128列以上もしくは64列以上128列未満のマルチスライスCT装置、または3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2・3または4に関する施設基準の届出を行っていること。
    • 高性能装置の場合の技師:同じ装置においては、CT撮影に係る部門またはMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
    • 施設共同利用率:使用する画像診断機器の施設共同利用率が10%以上であることが、注に規定する基準として定められています。
    • 安全管理:届出の際は、安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置・MRI撮影装置・造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 高性能な装置を使う医療機関では、専従の診療放射線技師が撮影にあたります。
    • 同じ医療機関で読影まで行える体制(画像診断管理加算2以上)が求められます。
    • 造影剤の注入装置まで含めた保守管理の計画が作られています。
    費用の扱い

    診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    CT撮影・MRI撮影の基準は、装置の性能が高いほど求められる体制も重くなる構造です。高性能装置には読影体制と専従技師が条件になっています。

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  • [脳Ⅰ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    脳卒中や神経の病気などのあとに行うリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は人員と設備が最も手厚い区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:専任の常勤医師が2名以上勤務していること。そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリ医療に関する3年以上の臨床経験または研修会・講習会の受講歴(もしくは講師歴)を有すること。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士が5名以上専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。言語聴覚療法を行う場合は専従の常勤言語聴覚士が1名以上。これらの専従の従事者が合わせて10名以上勤務すること。
    • 機能訓練室:治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(内法による測定で160平方メートル以上)を有していること。言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を別に1室以上有していること。
    • 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具、家事用設備、各種日常生活動作用設備等を備えていること。言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を備えること。
    • 言語聴覚療法のみを行う場合:専任の常勤医師1名以上と専従の常勤言語聴覚士が3名以上、8平方メートル以上の個別療法室、必要な器械・器具を備えていれば、(Ⅰ)の基準を満たすものとされます。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の患者さんについて、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    • 介護保険への引き継ぎ:要介護認定を申請中の方や要介護被保険者等で介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえで通所リハビリ事業所等へ計画書等を文書で提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が合わせて10名以上おり、待ち時間が少なくなります。
    • 160平方メートル以上の広い訓練室で、歩行や日常生活の訓練ができます。
    • 言語のリハビリは、遮蔽に配慮した個室で受けられます。
    • 介護保険のリハビリへ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)は、療法士10名以上・訓練室160平方メートル以上という規模が中心の区分です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。

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  • [運Ⅰ] 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    骨折や関節・脊椎の病気、手術のあとなどに行う運動器のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は療法士が最も多く配置される区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。ここでいう経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師、または適切な研修を修了した医師であることが望ましいとされています。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士または専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
    • 器械・器具:各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等を備えていること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院・介護保険への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方や、介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士が合わせて4名以上おり、訓練の機会を確保しやすくなります。
    • 平行棒や姿勢矯正用鏡を備えた訓練室で、歩行や動作の訓練ができます。
    • 介護保険のリハビリや他の医療機関へ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の中心は、療法士4名以上と100平方メートル以上(診療所は45平方メートル以上)の訓練室です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。

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  • [摂嚥回2] 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2

    摂食嚥下機能回復体制加算2とは?

    飲み込みの機能が落ちた方に対し、多職種のチームで口から食べられる状態への回復に取り組む体制を評価する加算です。1から3まであり、2は加算1と同じチーム体制で、回復の実績を求めない区分です。

    主な要件
    • 摂食嚥下支援チーム:次の職種で構成されたチームが院内に設置されていること。歯科医師が参加している場合は、歯科衛生士が必要に応じて参加すること。 専任の常勤医師または常勤歯科医師、 摂食嚥下機能障害を有する患者さんの看護に従事した経験を5年以上有し、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修(600時間以上・修了証が交付されるもの)を修了した専任の常勤看護師、または専任の常勤言語聴覚士、 専任の常勤管理栄養士。
    • 週1回以上のカンファレンス:チームの構成員が、内視鏡下嚥下機能検査または嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスに参加していること。
    • 加算1との違い:加算1で求められる「開始から1年以内に経口摂取のみへ回復した方の割合が前年3割5分以上」という実績要件は、加算2では求められません。チームの構成とカンファレンスの要件は加算1と同じです。
    患者さんにとってのメリット
    • 医師・看護師(または言語聴覚士)・管理栄養士がチームで関わります
    • 検査の結果をもとに、週1回以上方針が話し合われます。
    • 看護師が担当する場合は、5年以上の経験と600時間以上の研修を修了しています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    摂食嚥下機能回復体制加算2は、加算1と同じチーム体制を備えた区分です。違いは回復の実績要件の有無だけです。

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  • [摂嚥回3] 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算3

    摂食嚥下機能回復体制加算3とは?

    飲み込みの機能が落ちた方の回復に取り組む体制を評価する加算です。1から3まであり、3は療養病棟を対象とし、少人数の体制で始められる区分です。

    主な要件
    • 職員の配置:専任の常勤医師、専任の常勤看護師または専任の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。加算1・2のような多職種チームの設置までは求められません。
    • 週1回以上のカンファレンス:その医師・看護師または言語聴覚士が、内視鏡下嚥下機能検査または嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスに参加していること。
    • 回復の実績(この区分に固有):療養病棟入院料1または2を算定する病棟の入院患者さんについて、次のアとイの前年の実績の合計が2名以上であること。 中心静脈栄養を実施していた方のうち、嚥下機能評価を行ったうえで嚥下リハビリテーション等を行い、嚥下機能が回復して中心静脈栄養を終了した方。 鼻からの管による栄養や胃ろうを造設していた方のうち、同様に回復して口からの摂取のみの状態に戻った方。
    患者さんにとってのメリット
    • 療養病棟でも、飲み込みの回復に向けた取り組みが受けられます。
    • 検査の結果をもとに、週1回以上方針が話し合われます。
    • 実際に管や点滴からの栄養を卒業できた方がいる病棟です。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    摂食嚥下機能回復体制加算3は、療養病棟で年2名以上の回復実績を求める区分です。人数は少なくとも、実際に回復させた事例があることが条件になっています。

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  • [人工腎臓] 人工腎臓

    人工腎臓とは?

    腎臓の働きが失われた方に対して行う血液透析の費用です。慢性維持透析を行った場合は1から3の区分があり、透析用監視装置の台数と1台当たりの患者数で分かれます。

    主な要件
    • 「慢性維持透析を行った場合1」:次のいずれかに該当すること。 透析用監視装置の台数が26台未満 透析用監視装置1台当たりの人工腎臓算定患者数(外来)の割合が3.5未満
    • 「慢性維持透析を行った場合2」:次のいずれにも該当すること。 透析用監視装置の台数が26台以上 1台当たりの算定患者数(外来)の割合が3.5以上4.0未満
    • 水質管理:関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
    • 安全管理委員会:透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師または専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。届出の際は、この委員会が作成した透析機器・水処理装置の管理計画を添付します。
    • 台数の数え方:透析室に配置され、患者さんに対して使用できる状態にある装置を数えます。直近12か月の各月はじめの台数の合計を12で除した値を用います。
    • 患者数の数え方:直近12か月の各月の外来患者数の合計を12で除した値を用います。その月に外来で人工腎臓を実施した回数が5回以下の方は、その月の患者数に数えません。
    患者さんにとってのメリット
    • 透析に使う水の質が学会の基準に沿って管理されています。
    • 機器の安全を担当する委員会と責任者が置かれ、計画的に保守されています。
    • 装置1台当たりの患者数が指標になっており、詰め込みすぎを防ぐ仕組みがあります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    人工腎臓の施設基準は、水質管理と透析機器安全管理委員会を共通の土台としたうえで、区分は装置の台数と1台当たりの患者数で決まります。

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  • [導入1] 導入期加算1

    導入期加算1とは?

    透析を始める時期に、治療の選び方について十分に説明することを評価する加算です。1から3まであり、1は説明を行っていることが要件の区分です。

    主な要件
    • 腎代替療法の説明:関連学会の作成した資料またはそれらを参考に作成した資料に基づき、患者さんごとの適応に応じて、腎代替療法(血液透析・腹膜透析・腎移植)について必要な説明を行っていること。
    • 繰り返しの説明:患者さんへの説明は導入期に限らず、病状や患者さんの求めに応じて繰り返し行うこと。
    • 研修:腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましいとされています(加算2・3では必須)。
    患者さんにとってのメリット
    • 血液透析だけでなく、腹膜透析や腎移植も含めて説明を受けられます。
    • 一度きりではなく、状態や気持ちの変化に応じて何度でも相談できます。
    • 学会の資料に基づく説明のため、内容が偏りにくくなっています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    導入期加算1は、腎代替療法の選択肢を繰り返し説明していることが中心の区分です。研修修了者の配置は「望ましい」にとどまり、2・3で必須になります。

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  • [透析水] 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

    透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算とは?

    血液透析濾過(HDF)に用いる置換液の質を確保していることを評価する加算です。二つの加算は同じ施設基準で定められています。

    主な要件
    • 水質検査:月1回以上水質検査を実施していること。
    • 置換液:関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。
    • 二つの加算の関係:慢性維持透析濾過加算の施設基準および届出に関する事項は、透析液水質確保加算の例によるとされており、要件は共通です。
    患者さんにとってのメリット
    • 体内に入る置換液の質が月1回以上検査されています。
    • 学会の基準を満たした置換液が使われ、感染や発熱の危険が抑えられます。
    • 血液透析濾過により、通常の透析では抜けにくい老廃物も除去しやすくなります。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    透析液水質確保加算・慢性維持透析濾過加算の要件は、月1回以上の水質検査学会基準を満たす置換液の作製・使用です。人工腎臓本体の水質管理と合わせて、水の質を二重に担保する仕組みになっています。

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  • [椎酵注] 椎間板内酵素注入療法

    椎間板内酵素注入療法とは?

    椎間板ヘルニアに対し、椎間板の中に酵素を注射して飛び出した部分を小さくする治療の費用です。切開せずに行えます。

    主な要件
    • 標榜科:整形外科または脳神経外科を標榜している保険医療機関であること。
    • 医師の配置:整形外科または脳神経外科について10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    • 緊急手術:緊急手術が可能な体制を有していること。ただし、緊急手術が可能な医療機関との連携(文書による契約が締結されている場合に限る)により緊急事態に対応できる体制が整備されている場合は、この限りではありません。
    • 学会の認定:この療法を行うにあたり関係学会より認定された施設であること。届出の際は、認定を証する文書の写しを添付します。
    • 病床:病床を有していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 切開せずに注射で行えるため、入院期間や体への負担が少なくてすみます。
    • 10年以上の経験を持つ医師が担当します。
    • まれに強いアレルギー反応が起こりうるため、緊急手術につながる体制が確保されています。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    椎間板内酵素注入療法の要件は、経験10年以上の常勤医師、学会の施設認定、病床の保有です。緊急手術は他院との文書契約による連携でも認められます。

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  • [ペ] ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

    ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術とは?

    脈が遅くなる不整脈に対し、心臓の動きを電気で補うペースメーカーを植え込む手術(および装置の交換)の費用です。

    主な要件
    • 医師の配置:循環器内科または心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
    • 診療所での届出:診療所である保険医療機関においても届出が可能とされています。
    患者さんにとってのメリット
    • めまいや失神といった症状がなくなり、安心して生活できるようになります。
    • 診療所でも届出ができるため、通いやすい場所で交換を受けられることがあります。
    • 循環器内科または心臓血管外科を5年以上経験した医師が担当します。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    通常のペースメーカーの要件は、循環器内科または心臓血管外科の経験5年以上の医師1名以上という簡潔なものです。リードレスペースメーカーの場合は、これに実績と緊急手術の体制が加わります。

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  • [胃瘻造] 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

    胃瘻造設術の施設基準(通則16)とは?

    お腹から胃へ栄養を送る管を入れる胃瘻造設術について、この基準を満たさない場合は点数が8割に減るという仕組みです。口から食べる力を取り戻す取り組みを促すためのものです。

    主な要件
    • 件数が少ない場合:胃瘻造設術(内視鏡下・腹腔鏡下を含む)を実施した症例数が1年間に50未満であること。薬剤投与用胃瘻造設術と頭頸部悪性腫瘍患者への胃瘻造設術は数に含めません。
    • 件数が50以上の場合(ア):胃瘻造設術を行うすべての患者さんに対して、事前に嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を行っていること。ただし、減圧ドレナージ目的、炎症性腸疾患の成分栄養、食道・胃噴門部の狭窄、意識障害等で検査が危険と判断される場合、顔面外傷、筋萎縮性側索硬化症等や6歳未満で明らかに嚥下が困難な場合は除きます。
    • 件数が50以上の場合(イ①・回復の実績):口から食べる以外の方法で栄養をとっている患者さんの3割5分以上について、鼻からの管や胃瘻を始めた日から1年以内に経口摂取のみの状態へ回復させていること。
    • 件数が50以上の場合(イ②・カンファレンスと計画書):回復の実績に代えて、次の両方を実施していること。(ア) 胃瘻造設術を行う患者さんに対し多職種による術前カンファレンスを行うこと。出席者は担当医師1名、手術を実施する診療科の医師1名、リハビリテーション医療・耳鼻咽喉科・神経内科のいずれかに3年以上の経験を有する医師1名の合計3名以上を必須とし、概要・出席者・出席医師の診療科名と経験年数を診療録に記載すること。(イ) 臨床症状、検査所見、経口摂取回復の見込み等を記した計画書を作成し、ご本人やご家族に十分に説明したうえで実施すること。
    • 「経口摂取のみの状態」とは:鼻からの管を抜いて、または胃瘻抜去術・胃瘻閉鎖術を行って、1か月以上にわたり経口摂取のみである状態をいいます。
    患者さんにとってのメリット
    • 胃瘻を作る前に飲み込む力を検査してもらえます。
    • 多職種が集まって「口から食べられる見込み」を検討したうえで判断されます。
    • 計画書で見通しを説明されるため、ご家族も納得して判断できます。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、満たさないと点数が8割になるという形で運用されます。年間50件以上行う施設には、事前の嚥下機能検査に加えて回復の実績(3割5分以上)または多職種カンファレンス+計画書のいずれかが求められます。

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  • [外在ベⅠ注] 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?

    外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
    患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。

    主な要件
    • 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
    • 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の医師・歯科医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
    • 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
    • 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
    • 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護師・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
    • 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
    • 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
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  • [入ベ250] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。

    入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。

    主な要件
    • 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
    • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
    • (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
    • 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
    • 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
    患者さんにとってのメリット
    • 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
    • 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
    • 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています
    • 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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  • [酸単] 酸素の購入単価

    酸素の購入単価とは?

    手術中や入院中に使う医療用の酸素は、診療報酬のうえで実際にかかった費用として計算されます。ただし酸素の価格は購入する量や地域によって差があるため、医療機関があらかじめ自院が酸素を購入した単価を届け出て、その単価にもとづいて費用を計算する仕組みになっています。これがこの届出です。

    主な要件
    • 前年度に購入した医療用酸素の購入価格と購入量にもとづいて、単価を算出していること。
    • 算出した単価を、定められた時期に地方厚生(支)局長へ届け出ること。
    • 購入の実績を確認できる資料を保管し、届け出た単価の根拠を示せるようにしておくこと。
    • 離島など供給の事情が特別な地域については、別に定められた取り扱いによること。
    • 届け出た単価は、次に届け出るまでの間、その医療機関で使用した酸素の費用の計算に用いられます。
    患者さんにとってのメリット
    • 酸素の費用が、その医療機関が実際に購入した価格にもとづいて計算されます。
    • 医療機関ごとの仕入れの差が費用に反映されるため、実態とかけ離れた請求になりません。
    • 手術や入院にかかる費用の内訳が、根拠のある形で説明されます。
    費用の扱い

    この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。

    まとめ

    医療用酸素の費用を実際の購入価格で計算するために、単価を届け出る仕組みです。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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関連施設
五香病院
志木呼吸器科クリニック
越谷呼吸器クリニック

法人沿革

昭和56年
4月:桃泉園 北本病院 個人病院で100床でオープン
昭和59年
200床に増床
平成7年
医療法人化する 医療法人社団博翔会
平成15年
3月:医療型療養病院として増改築する
平成17年
7月:志木呼吸器科クリニック 開院
11月:越谷呼吸器クリニック 開院
平成22年
8月:広域法人化の許可をうける
11月:五香病院の認可 一般病床61床
平成24年
9月:五香病院 59床増床認可される
平成25年
7月:五香病院 増築工事開始予定
平成26年
4月:五香病院 回復期リハ病棟オープン、MRI導入
平成27年
9月:桃泉園北本病院 リハビリテーション科新設
10月:桃泉園北本病院 回復期リハビリテーション病棟オープン
12月:五香病院 地域包括ケア病床認可
平成28年
8月:桃泉園北本病院 入院透析施設オープン
平成30年
10月:新病院開院

情報公開

当院は以下の体制を取っております。

協力医療機関

  • 社会福祉法人徳慈会 特別養護老人ホームさくら苑
  • 社会福祉法人一粒 特別養護老人ホームびおもす蒲桜
  • 社会福祉法人輝陽樹会 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川
  • 介護施設 ソレアード鴻巣
  • 社会福祉法人ピースクエア 特別養護老人ホームけやきの杜
  • 社会福祉法人松川会 特別養護老人ホーム チェリーヒルズ北本

医療DX推進について

当院はオンライン資格確認により取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を整えています。
また、電子処方箋および診療情報共有サービスの導入により、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行っています。